暖かかったり、寒かったりで気温の変化も大きいですが、少しずつ春に近づいていますね!
営業の松井です!
さっそくですが、2月末にお引渡しをさせていただいたお家をご紹介します。
ヨネダの現場看板を見られたりで、お客様より「見学会されるんですか!?」と、気にしていただいておりましたが、見学会ができなく、ちょこっとご紹介。
写真はありませんがリビングの大きな掃き出し窓からスカーッと見える田んぼと山々の風景がとても印象的なお家でした。
また、話しは変わりますがお家をお考えの方が気になることで、先日お客様とお話しをさせていただいていたときに出た質問です。
「共働きのご夫婦で住宅ローンをご夫婦の連帯債務にするか、ご主人のみの単独名義にするか、住宅ローン控除はどちらがお得ですか?」
答えは、連帯債務にしたほうがいいケース、連帯債務にしないほうがいいケース、ご家族によって様々です。
連帯債務で住宅ローン控除を受ける場合のメリットは、夫婦がそれぞれの持分割合に基づいて住宅ローン控除を受けられることです。
年末の借入れ残高に1%を掛けたものが年間の最高控除額です。
借入額やご年収によって変わるのですが、ご主人だけの単独債務だと年間の最高控除額の枠を生かしきれていないこともあります。
このような場合、共働きの夫婦が借入額の半分ずつを持分として持つことで住宅ローン控除を受ければ、年間の最高控除額まで税額控除できるケースもあります。
また、メリットだけでなく連帯債務で住宅ローンを受ける場合のデメリットもあります。
それは、夫婦が共働きでなくなったり、どちらかの収入が大きく減ってしまったり、そのような場合、本来受けることができるはずであった住宅ローン控除の減税が受けられなくなる可能性があります。
特に、ご出産や子育て期間の休職で収入が減ったり、なくなったりする場合です。
住宅ローン控除はあくまで住宅取得のための税制優遇であり、収入に応じた所得税と住民税を支払っていないと減税はありません。
控除期間が10年間ありますので、ご出産や休職などのライフプランも考慮しなければ得するはずが損することもあるのです。
欲しい土地や建物を決めて住宅ローンを組む場合、夫婦どちらかの単独債務にするか、夫婦の連帯債務にするかは節税対策にもなりますが、ライフプランをたてたシミュレーションが必要になりますね。