こどもみらい住宅支援事業 補助金を使ってリフォーム

本格実施となりました省エネ住宅への補助金制度:こどもみらい住宅支援事業について、

全体概要、補助要件などご紹介します。

 

リフォームで対象となる内容は、

住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う​

負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。

「子育て世帯や若者夫婦世帯」と強調されていますが、

リフォームは世帯を問わず対象工事を実施するリフォームに補助金が交付されます。

 

〇対象となる方

以下の1、2を満たす方が対象になります。

1,こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
「こどもみらい住宅事業者」には株式会社ヨネダは登録済みです。

※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。

2,リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族​、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。

〇対象となるリフォーム工事

以下の(1)~(8)に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、(4)~(8)については、(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。

 

 

〇対象となる期間

工事請負契約の期間

2021年11月26日 ~ 2022年10月31日まで

〇工事の期間

2022年10月31日までに工事が完成するもの。

〇補助額・補助上限

1.複数回行うリフォーム工事

同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。

2.補助上限
原則、1戸あたり30万円を上限とします。
ただし、3に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。
3.補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。

① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である

子育て世帯とは、
申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
② 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である

「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。

不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降である
売買代金が100万円(税込)以上である
リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である
※「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査調査報告書が発行された住宅です。

③ ①②に応じた補助上限の引き上げ

 

支援事業の対象者、リフォーム工事の内容、期間、補助額など

詳細につきましては国交省のホームページでご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000195.html

 

こどもみらい住宅支援事業事務局

https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/reform/

に詳しく掲載されておりますので参考にしてください。

 

リフォームのご相談、こどもみらい住宅支援事業の対象かどうかなどお気軽にお問合せください。

 

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