65歳以上の方は要チェック!介護保険でできる住宅改修

こんにちは、法田です。

最近一気に冷え込んできたので、1人用の椅子に座るタイプのこたつを買いました。こたつは足だけが暖かくなるので、頭がぼーっとすることなく作業や勉強が捗りますね。みかんもいつもより美味しく感じます。

 

先輩から頂いたミカンです
先輩から頂いたミカンです。美味しく頂きました。

 

先日、「雪が降る前に転倒防止対策として手すりを取り付けたい」という問い合わせがあったため、今回は知識の整理のためにも介護保険制度でできる住宅改修についてまとめます。                               対象に当てはまると改修費用が7割〜9割も戻ってくる可能性があるので要チェックです!

 

【STEP1】 介護保険制度で要支援1・2要介護1〜5と認定された人が対象

と見ると一気にハードルが高く感じてしまいますが、実は介護保険「非該当」と認定された方でも介護保険の代わりに、自治体で行なっている「要支援・要介護を予防する給付」を活用できる場合があります。

(例) 綾部市 「介護予防安心住まい推進事業」 https://www.city.ayabe.lg.jp/koreisha/kenko/fukushi/koresha/anshinsumai.html

65歳以上の方は、市役所の高齢支援課等で一度確認して見てください!

 

【STEP2】 介護保険制度でできる住宅改修

※本人の身体状況により必要性が認められない場合などは支給対象となりません

 

引用:福知山市 介護保険パンフレットより

 

【STEP3】 金額の上限 原則20万円 (実際の給付は18万まで)

(例)手すりの取り付けで10万円の工事を行った場合    10万円×9割=9万円が支給されます。

対象費用額が10万円分残りますので、後日、別の個所の工事が必要になった場合に請求することができます。

累積で20万円に達した場合、超える分は自己負担となります。

※ただし、住宅改修を行ったときの要支援・要介護区分よりも3段階以上上がった場合、転居した場合には再度20万円まで支給限度基準額がリセットされます。

 

【STEP4】制度を利用するためには事前の申請や資料の準備が必要となります。

(事前申請の流れ)          ケアマネジャーさんに相談 → 施工業者に工事の見積もり依頼 → 市に申請

(申請に必要な書類)   申請書の他に様々な資料が必要になってきます。

                                       ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーさん作成)

                                          ・工事費見積書

                 ・改修前と改修後がわかる日付入りの資料

          ・改修の予定状況を記した図面

          ・住宅改修にかかった費用の領収書 などなど

 

ヨネダリフォームでは工事の見積書の他、写真資料や図面の準備等、ケアマネジャーさんと協力して申請のお手伝いをさせていただきますので、まず一度お気軽にご相談ください。