こんにちは、プラスヨネダのスタッフ 山本です。
基本、家と会社を往復の私なのでブログのネタが・・・と思っているうちに季節はすっかりと秋めいてまいりましたね。
11月9日~11月15日まで秋の火災予防運動と云う事で本日は火災保険について少し書いてみようと思います。
みなさん、火災保険には入られていますか!?
自己所有のお宅に住んでいらっしゃる方は、恐らく大半の方が入っていらっしゃるとは思うのですが、その保険の期限は切れていませんか?
また、賃貸住宅にお住まいの方。入居時に必ず加入はされていると思いますが、賃貸用の火災保険は1年~2年で期限が切れてしまいます。今一度、ご自分の加入されている保険をご確認下さい。
そもそも、なぜ急に火災保険の事を言い出したかと申しますと
「別に火災保険になんて入らなくても、うちは火事になんかならない」
と思っていらっしゃいませんか?
平成22年の火事原因を見ますと
1位:放火(12.9%)
2位:こんろ(10.1%)
3位:たばこ(9.6%)
4位:放火の疑い(8.5%)
5位:焚き火(5.4%)
となっており、放火、放火の疑いを合わせると全体の2割を超えてしまいます。
これは自分では注意のしようがありません。
また、通常であれば自分が他人の身体に怪我をさせたり、他人の持ち物を壊したりしてしまった場合、賠償責任が生じます。
が、日本には「失火の責任に関する法律」というものがありまして、簡単に噛み砕いて説明しますと近隣で火事が起きて自宅が被害にあっても火元に重大な過失(わざと火をつけた等)がないと、相手に責任が生じないのです。
これは日本に木造住宅が多い事が起因しているのですが、この法律はなんと施行が明治32年。
これが平成の現在も変わらずにあるのです。
いわば、自己防衛のためにも火災保険には加入しておいて下さいね、という事です。
また、気をつけて頂きたいのが賃貸にお住まいの方。
失火の責任に関する法律がありますので、もしご自分が火元で近隣の入居者に迷惑をかけた場合でも法律上では賠償責任は生じません。
ただ、住んでいるアパートやマンションにはその建物の持ち主、大家さんがいらっしゃいます。
入居時の契約で原状回復、つまり借りた状態で返しますという契約をしているはずです。
つまり、自分が火元で住んでいるアパートやマンションが火事で被害を出してしまったら大家さんへ元の状態で返すという責任が生じます。
賃貸には賃貸用の借家人賠償責任保険(しゃっかにんばいしょうせきにんほけん)が付随した火災保険がありますので保険には必ず! ご加入してください。
今回は、法律上の話をしましたが、実際に被害があった場合はこんな机上の話だけでは済まない事も想像に難くないですよね・・・
空気が乾燥してくる季節です。火災予防運動にのっかって火災保険の話を掻い摘んで致しました。
なお、少し付け加えさせて頂きますと弊社、三井住友海上保険の代理店も行っております!
思いがけず(?)宣伝で締めくくってしまいましたが、これを機会にご自分の加入状況を今一度知って頂きたいと思います。
さて・・・・!今福知山エリアでの賃貸マンション・アパートの物件が不足しています。賃貸物件の情報や不動産をお持ちの方は賃貸、売買物件問わずご連絡をお待ちしております。駐車場の管理もおまかせ下さい!!駅から徒歩約8分のPLUS+YONEDA 0120-840-657 までぜひお越し下さい。