事業拡大のためにすぐ隣に第二工場を建てたい…。製品を保管する場所が無いから倉庫を建てたい…。
そのようなことをお考えのお客様。敷地内増築のご相談もヨネダにお任せください。
ただ、既に建物が建っている敷地での増築の際には気を付けなければならないことがあります。
建物の状態によっては増築がほぼ不可能な場合も!?今回はそういった敷地内増築の注意点をご紹介します。
一敷地一建物の原則
そもそも建築基準法では、一敷地一建物の原則があります。読んで字のごとく、基本的には一つの敷地に一つの建物しか建てることができない、という基準があります。
それでも同じ敷地内に建物を増築したい場合、建物同士の「可分不可分」を考えます。
可分不可分の考え方
- 可分不可分とは?
- 不可分の具体例
- 可分の具体例
可分不可分とは?
可分不可分とは、既存建物と増築建物の関係を考えた際、切り離せる場合を可分、切り離せない場合を不可分と言います。
建築基準法上、建物同士の関係が不可分でないと敷地内増築は出来ません。
不可分の具体例
ではどういった場合が不可分となるのか。例えば工場+倉庫であれば、工場で作った製品を倉庫で保管するといった製造の流れを説明できれば、それは不可分となります。
工場+事務所であれば、事務所で事務作業を行い工場で製造作業を行い、発注や伝票のやり取り、連携といった流れを説明出来れば、この場合も不可分となります。
この様に建物同士の関係が切り離せない場合は不可分の考えが適用され、敷地内増築が可能となります。
可分の具体例
次に敷地内増築ができない可分となる場合の組み合わせです。
例えば事務所+事務所の場合、同じ事務機能を持った建物同士はそれぞれが独立していても機能するため、可分の考えが適用されます。
金属加工工場+雑貨の製造工場といった全く違う種類の工場同士も可分が適用される場合が多いです。
要するに、建物の用途同士が干渉せず、独立した機能を持つ場合は可分となります。
わかりやすい例として、同じ敷地内に住宅は二つ建てられません。それぞれの建物で生活が成り立つからですね。
可分となった場合のデメリットとしては、まず敷地を分る必要があり、分割したどちらの敷地にも接道の義務や建ぺい率、容積率、延焼の恐れのある範囲などの基準が適用されます。
立地条件によっては接道が確保できず、分割した敷地側では建物が建てられないといった場合もありますので注意が必要です。
せっかく隣接地を買ったのに無駄になった!とならないようにしましょう。
ですが、可分不可分の判断は役所や審査機関と協議することが可能です。この計画が可分なのか不可分なのか…。そのようなご相談もお任せください。
次の記事でも引き続き、敷地内増築の注意点をご紹介します。
入社11年目の33歳です。工場・倉庫の建設への不安を少しでも無くせる様にコラム記事の記載を始めました。
休日は、4歳の息子と遊ぶ(遊ばれる?)のが一番のリフレッシュです。
工場・倉庫の新築工事を長年専門としておりますので、お気軽にお問い合わせください。